Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.2.19.pr

相続人の利得に対する訴訟の永久的性質

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要旨

ガイウスは、相続人に対してその得た利得の限度で認められるプロコンスルの訴訟が、期間の制限のない永久的訴訟であることを説明する。

[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale. ] §4.2.19.prQuod autem in heredem eatenus pollicetur actionem proconsul, quatenus ad eum peruenerit, intellegendum est ad perpetuo dandam actionem pertinere.
[ガイウス著『地方政庁告示註釈』第四巻] しかし、プロコンスルが相続人に対して、その者に利得が達した限度において訴訟を約束していることについては、それが永久に訴訟を付与することに関わるものであると理解されねばならない。

語釈・文法注

  1. §4.2.19.prQuod — 文頭の Quod 節は、特定の事実を提示してそれについて説明を加える「〜という点に関しては(quod-clause of respect)」の用法。主節 intellegendum est の内容が、この提示された前提にかかっている。
  2. §4.2.19.prad perpetuo dandam actionem pertinere — pertinere ad(〜に関わる、〜に適用される)に動形容詞構文 dandam actionem(訴訟の付与)が続いている。副詞 perpetuo(永久に)は動形容詞 dandam を修飾する。これは、相続人に対する当該訴訟が、1年の除斥期間に制限される一時的訴訟(actiones temporales)ではなく、期限なく提起できる永久的訴訟(actiones perpetuae)のカテゴリーに属することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.2.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.2.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。