Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.3.25.pr

通行権を有する者による雨水排除の訴え

6198 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

通行権が認められている土地の所有者が、道路の悪化によって土地に害が及ぶ場合に、雨水排除の訴えを提起できることを示す。

[IULIANUS libro quinto ex Minucio. ] §39.3.25.prIs, cuius fundo uia debetur, aquae pluuiae arcendae agere potest fundi sui nomine, quoniam deteriore uia facta fundo nocetur.
[ユリアヌス、ミヌキウスに基づく第5巻] 自己の土地のために通行権が認められている者は、道路が悪化することによって土地が害されるため、自己の土地の名において雨水排除の訴えを提起することができる。

語釈・文法注

  1. §39.3.25.praquae pluuiae arcendae agere — 動詞 agere(訴えを提起する)とともに用いられている属格(または動名詞的形容詞を伴う表現)であり、名詞 actio(訴え)を補って agere [actione] aquae pluuiae arcendae と解釈される。これにより「雨水排除の訴えを提起する」を意味する。
  2. §39.3.25.prfundo nocetur — 動詞 nocere(害する)は与格支配の自動詞であるため、受動態は非人称(nocetur)となり、害される対象である fundo は与格のまま留まる。「土地に害が及ぼされる」という受動の事実を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.3.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.3.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。