[IDEM libro sexto decimo ad Sabinum. ] §39.3.15.prSed interdum opus et quod post litem contestatam factum est tolletur, si id quod antecessit tolli sine eo non potest.
[同著者、サビヌス注解第16巻] しかし時には、訴訟係属の後になされた工事もまた除去される。 もし、それに先行したものが、それなしには除去されえないならば。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.3.15.pr
訴訟係属前になされた工事の除去に不可欠である場合には、訴訟係属の後になされた工事であっても例外的に除去の対象となることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.3.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.3.15.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。