Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.3.15.pr

訴訟係属後の工事が例外的に除去される場合

6188 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

訴訟係属前になされた工事の除去に不可欠である場合には、訴訟係属の後になされた工事であっても例外的に除去の対象となることを示す。

[IDEM libro sexto decimo ad Sabinum. ] §39.3.15.prSed interdum opus et quod post litem contestatam factum est tolletur, si id quod antecessit tolli sine eo non potest.
[同著者、サビヌス注解第16巻] しかし時には、訴訟係属の後になされた工事もまた除去される。 もし、それに先行したものが、それなしには除去されえないならば。

語釈・文法注

  1. §39.3.15.propus et quod — 接続詞 `et` はここでは「〜もまた、〜さえ」という強調の意味で機能しており、全体として「訴訟係属の後になされた工事までもが除去される」という例外的な状況を表している。`quod` 節(`quod... factum est`)は `opus` を修飾する関係節である。
  2. §39.3.15.prsine eo — 奪格の代名詞 `eo` は、直前の `quod post litem contestatam factum est`(訴訟係属の後になされた工事)を指す中性単数形である。先行した工事を単独で除去することが物理的・構造的に不可能な場合を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.3.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.3.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。