Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.23.pr

担保不提供による未発損害担保請求者の占有送入

6146 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

建物のための未発損害の問答契約において、全額の担保が提供されない場合には、保証請求者に占有への送入(占有許可)が認められることを規定する。

[ULPIANUS libro sexagensimo tertio ad edictum. ] §39.2.23.prIn stipulatione damni infecti, quae aedium nomine interponitur, nisi in solidum fuerit cautum, mittetur in possessionem.
[ウルピアーヌス、告示注解第六十三巻] 建物の名目で交わされる未発損害の問答契約において、全額について担保が立てられない限り、(保証を求める者は)占有に送り込まれる(占有の取得を許される)。

語釈・文法注

  1. §39.2.23.prnisi in solidum fuerit cautum — fuerit cautum は非人称受動態。in solidum は「全体について」「全額に及ぶまで」を意味し、共同所有者全員が各自の持分だけでなく、建物全体について十分な保証を提供しなければならないことを示す。
  2. §39.2.23.prmittetur in possessionem — 三人称単数能動態の動詞であるが、法的な主語は保証を求める側(被害を恐れる隣人)である。担保が立てられない場合の法的な救済手段としての「占有への送入(missio in possessionem)」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。