Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.2.16.pr

損害発生前の保証提供または明渡しによる免責

6139 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

損害が発生する前に保証の約束も占有への受け入れも行わなかった者が、実際に損害が生じる前に保証を立てるか占有を明け渡した場合は制裁を免れることを説明する。

[PAULUS libro quadragensimo octauo ad edictum. ] §39.2.16.prAntequam damnum detur, impunitum est factum eius, qui neque promisit neque admisit in possessionem, si tamen ante damnum datum uel cauit uel possessione cessit.
[パウルス、告示註釈第四十八巻] 損害が発生する前に、約束もせず、占有へと受け入れもしなかった者の行為は、もしそれでも彼が損害の発生前に、保証を立てたか、あるいは占有から退いたのであれば、処罰を免れる。

語釈・文法注

  1. §39.2.16.primpunitum est factum eius — factum(行為)は、ここでは保証を提供せず占有の受け入れも拒否したという「不作為」を広く指している。impunitum(処罰されない、免責される)は、法務官が命じる制裁(例えば、占有の引き渡しや損害賠償義務など)を課されないことを意味する。
  2. §39.2.16.prante damnum datum — datum は完了分詞 datus(与えられた)で、damnum に係り、「損害が与えられること(発生すること)」という名詞節的な意味(ab urbe condita 構文)を構成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.2.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.2.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。