Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.1.9.pr

質権者による地役権保護のための新規作業予告

6107 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地を質権(担保)として保有している債権者は、その土地に関する地役権を守るために、地役権の確認訴訟を行う権利を有することから、新規作業の予告を行うことも認められるべきであると論じる。

[GAIUS ad edictum urbicum titulo de operis noui nuntiatione. ] §39.1.9.prCreditori, cui pignoris nomine praedium tenetur, permittendum est de iure, id est de seruitute, opus nouum nuntiare: nam ei uindicatio seruitutis datur.
[ガイウス、都市告示注解、新規作業の予告の章] 質権の名目で土地が担保として拘束されている債権者には、権利について、すなわち地役権について、新規作業の予告を行うことが許されるべきである。 なぜなら、彼には地役権の確認の訴えが与えられるからである。

語釈・文法注

  1. 39.1.9.prCreditori... permittendum est — 与格の `Creditori` は動形容詞 `permittendum est` とともに用いられて行為者を示しており、文の実質的な主語となる。本動詞の主語は不定詞句 `opus nouum nuntiare` である。
  2. 39.1.9.prde iure, id est de seruitute — 前置詞句 `de iure`(権利に関して)を `id est de seruitute`(すなわち地役権に関して)によって具体的に換言している。これは `nuntiare`(予告する)に係る制限的修飾語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.1.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.1.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。