Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §39.1.16.pr

予告の命令後に工事禁止が下された場合の訴えの不認可

6114 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

プラエトルが新工事の予告を命じた後にそれを禁止した場合、最初の予告に基づいて告示違反を理由に訴えることはできないことを説明する。

[ULPIANUS libro tertio decimo ad edictum. ] §39.1.16.prSi opus nouum praetor iusserit nuntiari, deinde prohibuit, ex priore nuntiatione agi non potest, quasi aduersus edictum eius factum sit.
[ウルピアーヌス、『告示註釈』第13巻] プラエトルが新工事の予告を命じ、その後にそれを禁止した場合、以前の予告に基づいて、あたかもプラエトルの告示に反して行為がなされたかのように訴えを提起することはできない。

語釈・文法注

  1. 39.1.16.prprohibuit — 動詞 prohibeo の3人称単数完了。目的語が省略されているが、直前の「新工事の予告(nuntiatio)」の効力をプラエトルがその後に禁止(または取消)したことを指す。
  2. 39.1.16.pragi non potest — 動詞 ago の受動不定詞を用いた非人称受動表現。直訳は「(訴訟行為が)行われることはできない」であるが、文脈上「(原告が)訴えを提起することはできない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §39.1.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:39.1.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。