Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.4.4.pr

共同指定者による解放奴隷相続の生前の辞退

5992 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同で解放奴隷を割り当てられた者の一方が、生存中にその相続を望まないという、前節から継続する条件の追加を提示する。

[POMPONIUS libro quarto senatus consultorum.
[ポンポニウス、元老院決議註釈第4巻において。
] §38.4.4.pruel uiuus noluerit ad se hereditatem liberti pertinere,
] あるいは、生存中に、解放奴隷の相続財産が自分に帰属することを望まなかったならば、

語釈・文法注

  1. §38.4.4.pruel — 前節 (§38.4.3.7) の条件節 "Si quis..."(もし誰かが〜なら)を引き継ぎ、条件のさらなる選択肢を導入している。
  2. §38.4.4.pruiuus — 動詞 `noluerit` の主語(割り当てられた二人のうちの一方)に対する述語的形容詞であり、「生存しながら」「生存中に」という意味を表す。
  3. §38.4.4.prad se hereditatem liberti pertinere — 動詞 `noluerit` の目的語となる対格不定詞構文(ACI)。`hereditatem`(相続財産)が対格主語、`pertinere`(帰属する)が不定詞である。再帰代名詞 `se` は主節の主語(望まない当事者)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。