[POMPONIUS libro quarto senatus consultorum.
[ポンポニウス、元老院決議註釈第4巻において。
] §38.4.4.pruel uiuus noluerit ad se hereditatem liberti pertinere,
] あるいは、生存中に、解放奴隷の相続財産が自分に帰属することを望まなかったならば、
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.4.4.pr
共同で解放奴隷を割り当てられた者の一方が、生存中にその相続を望まないという、前節から継続する条件の追加を提示する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.4.4.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。