Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.40.pr

廃除された子に対する解放自由人権の留保

5976 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父が廃嫡した息子に対して解放自由人への権利を留保する規定を設けていた場合、廃嫡処分はその権利に悪影響を及ぼさないことを規定する。

[IDEM libro duodecimo ad legem Iuliam et Papiam.
[同じ著者、ユリウス・パピウス法注解第12巻において。
] §38.2.40.prSi pater exheredato filio ita cauit, ut ius in libertum saluum ei esset, nihil ei ad hanc rem nocet exheredatio.
] もし父が、廃嫡された息子に対し、解放自由人に対する権利が彼に維持されるようにとあらかじめ規定していたならば、廃嫡(されたこと)は、この件に関して彼にいささかも不利益を与えない。

語釈・文法注

  1. §38.2.40.prexheredato filio ... cauit — 動詞 `caueo`(配慮する、あらかじめ規定する)が与格 `exheredato filio` を伴い、「廃嫡された息子のために(に配慮して)規定を置く」という意味になる。続く `ut` 節(意志・目的)によってその規定の内容が説明されている。
  2. §38.2.40.prnihil — 代名詞 `nihil`(無)が、与格を支配する自動詞 `nocet`(害する)を修飾する副詞的対格として機能しており、「全く〜ない」という強い否定を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。