[IDEM libro decimo ad legem Iuliam et Papiam.
[同じ著者、ユリウス・パピウス法注解第10巻において。
] §38.2.39.prPatroni filia si in adoptiua familia sit, ad bona libertorum paternorum admittitur.
] パトローヌスの娘は、もし養家にあるとしても、父の解放自由人たちの財産に認められる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.39.pr
パトローヌスの娘が養子縁組によって別の家に移っている場合であっても、実父の解放自由人の相続財産に対する権利が認められることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.39.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。