Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.2.39.pr

養家に入ったパトローヌスの娘の相続権

5975 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パトローヌスの娘が養子縁組によって別の家に移っている場合であっても、実父の解放自由人の相続財産に対する権利が認められることを示す。

[IDEM libro decimo ad legem Iuliam et Papiam.
[同じ著者、ユリウス・パピウス法注解第10巻において。
] §38.2.39.prPatroni filia si in adoptiua familia sit, ad bona libertorum paternorum admittitur.
] パトローヌスの娘は、もし養家にあるとしても、父の解放自由人たちの財産に認められる。

語釈・文法注

  1. §38.2.39.prlibertorum paternorum — 形容詞 paternorum(「父の」)は、彼女の父親であるパトローヌス(patronus)を指す。したがって、この句は「彼女の父親であるパトローヌスの解放自由人たちの(財産)」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.2.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.2.39.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。