Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.17.9.pr

他人の権力下にある子の母の無遺言遺産相続権

6096 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

オルフィティアヌム元老院議決に基づき、他人の権力下にある子供であっても、無遺言の母の遺産を相続できるとする皇帝の演説の規定を説明する。

[IDEM libro singulari ad senatus consultum Orphitianum.
[同著者、オルフィティアヌム元老院議決に関する単巻書。
] §38.17.9.prSacratissimi principis nostri oratione cauetur, ut matris intestatae hereditas ad liberos, tametsi in aliena potestate erunt, pertineat.
] 我らの最も神聖なる皇帝の演説によって、無遺言の母の遺産は、子供たちがたとえ他人の権力下にあるとしても、彼らに帰属することが規定されている。

語釈・文法注

  1. 38.17.9.prcauetur, ut... pertineat — 非人称受動態 cauetur(規定されている)の実質的な主語として、ut に導かれる名詞節(pertineat は接続法現在)が用いられている。法律文言で義務や規定を記述する標準的な構成である。
  2. 38.17.9.prtametsi in aliena potestate erunt — 譲歩の接続詞 tametsi(たとえ〜であっても)は、ここでは直説法未来 erunt を伴い、将来的に他人の家父権(patria potestas)に服している可能性のある状態を客観的な事実として想定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.17.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.17.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。