Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.16.5.pr

条件不成就時の叔父による兄弟両者の法定相続

6073 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言を残して死亡した者の指定相続人の条件が保留されている間にその兄弟が死亡し、後に条件が不成就となった場合、叔父が両者の法定相続人となることができるかを論じている。

[ULPIANUS libro quadragensimo sexto ad edictum. ] §38.16.5.prSi quis, cum haberet fratrem et patruum, decesserit testamento facto, deinde pendente condicione heredum scriptorum frater intestato decesserit, mox condicio defecerit: patruum posse utriusque adire legitimam hereditatem constat.
[ウルピアーヌス、告示注解第46巻] ある人が、兄弟と叔父がいる中で遺言書を作成して死亡し、その後、指定相続人の条件が保留されている間に兄弟が無遺言で死亡し、間もなくその条件が不成就となった場合、叔父は両者の法定相続分を受け取ることができることは明白である。

語釈・文法注

  1. §38.16.5.prutriusque — 属格代名詞 utriusque(uterque「両者のそれぞれ」の属格単数)は、最初に死亡した「ある人(quis)」とその後に無遺言で死亡した「兄弟(frater)」の二人を指している。叔父(patruus)は、この二人の法定相続人としてそれぞれの遺産を相続することができる。
  2. §38.16.5.prpatruum posse ... adire ... constat — 非人称動詞 constat(〜は確実である、明白である)の主語として、対格不定法(Accusativus cum Infinitivo)構文が用いられている。不定詞 posse の意味上の主語が対格の patruum(叔父)であり、posse の補足不定詞が adire(承認する、入る)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.16.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.16.5.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。