Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.15.3.pr

遺産占有の期間計算における父の知悉と子の権利

6066 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産占有の期間計算に関して、父親の知悉が、それを知らない状態にある息子に不利益を及ぼさないことを規定する。

[PAULUS libro quadragensimo quarto ad edictum. ] §38.15.3.prCirca tempora bonorum possessionis patris scientia ignoranti filio non nocet.
[パウルス、告示注解第44巻] 遺産占有の期間に関しては、父親が知っていたことは、知らないでいる息子に不利益を及ぼさない。

語釈・文法注

  1. §38.15.3.prignoranti filio — 現在分詞 ignoranti(ignorare「知らない」)を伴う与格名詞句。動詞 nocere「害する、不利益を及ぼす」は与格を目的語に取るため、この形になっている。家父(pater)が相続開始の事実を知っていた(patris scientia)としても、家属である息子が知らなければ(ignoranti filio)、息子自身の遺産占有請求の有用期間は進行せず、不利益を被らないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.15.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.15.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。