[PAULUS libro quadragensimo quarto ad edictum. ] §38.15.3.prCirca tempora bonorum possessionis patris scientia ignoranti filio non nocet.
[パウルス、告示注解第44巻] 遺産占有の期間に関しては、父親が知っていたことは、知らないでいる息子に不利益を及ぼさない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.15.3.pr
遺産占有の期間計算に関して、父親の知悉が、それを知らない状態にある息子に不利益を及ぼさないことを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.15.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.15.3.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。