[ULPIANUS libro trigesimo nono ad edictum. ] §37.3.2.prMutus surdus caecus bonorum possessionem admittere possunt, si quod agatur intellegant.
[ウルピアヌス『告示注解』第39巻] 口のきけない者、耳の聞こえない者、目の見えない者は、なされていることを理解しているならば、遺産占有を受け入れることができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.3.2.pr
口のきけない者、耳の聞こえない者、目の見えない者が、自らの行為を理解していることを条件に、遺産占有を受け入れる能力を有することを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.3.2.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。