Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.15.6.pr

親やパトロヌスに対する奴隷堕落の訴権の排除

5880 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、前節の親やパトロヌス等に対して不名誉な訴権が認められないという原則に続き、奴隷堕落の訴権(奴隷を唆して堕落させたことに対する訴権)も提起されないことを述べる。

[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §37.15.6.prnec serui corrupti agetur,
[パウルス、『告示注解』第十一巻より] また、奴隷堕落の訴権も提起されない、

語釈・文法注

  1. §37.15.6.prserui corrupti agetur — 法的な術語である `actio serui corrupti`(奴隷堕落訴権、奴隷を唆して堕落させた者に対する訴権)の `actio` が省略された形。動詞 `agetur`(`ago`「[訴えを]提起する」の未来受動態三人称単数)の主語としてこの省略された `actio` が補われ、「奴隷堕落訴権が提起されることもない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.15.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.15.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。