[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §37.15.6.prnec serui corrupti agetur,
[パウルス、『告示注解』第十一巻より] また、奴隷堕落の訴権も提起されない、
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.15.6.pr
パウルスは、前節の親やパトロヌス等に対して不名誉な訴権が認められないという原則に続き、奴隷堕落の訴権(奴隷を唆して堕落させたことに対する訴権)も提起されないことを述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.15.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.15.6.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。