[MARCIANUS libro secundo publicorum iudiciorum. ] §37.15.4.prPer procuratorem ingratum libertum posse argui diuus Seuerus et Antoninus rescripserunt.
[公判裁判論第二巻より、マルキアヌス] 神君セウェルスとアントニヌスは、恩知らずな解放自由人を代理人を通じて告発することができると勅答した。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.15.4.pr
マルキアヌスは、恩知らずな解放自由人を告発する際に代理人を用いることができるという、セウェルス帝とアントニヌス帝の勅答を引用している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.15.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.15.4.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。