[PAULUS libro octauo ad legem Iuliam et Papiam. ] §37.14.15.prQui contra legem Aeliani Sentiam ad iurandum libertum adegit, nihil iuris habet nec ipse nec liberi eius.
[パウルス、『ユリウス・パピウス法』第8巻注解] アイリウス・センティウス法に反して、解放奴隷に宣誓を強いた者は、彼自身もその子らも、いかなる権利も有しない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.14.15.pr
パウルスは、アイリウス・センティウス法に反して解放奴隷に宣誓を強要した者とその子らは、いかなる権利(パトロヌス権)も有しないと述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.14.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.14.15.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。