Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.14.15.pr

違法な宣誓強要によるパトローヌス権の喪失

5865 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、アイリウス・センティウス法に反して解放奴隷に宣誓を強要した者とその子らは、いかなる権利(パトロヌス権)も有しないと述べる。

[PAULUS libro octauo ad legem Iuliam et Papiam. ] §37.14.15.prQui contra legem Aeliani Sentiam ad iurandum libertum adegit, nihil iuris habet nec ipse nec liberi eius.
[パウルス、『ユリウス・パピウス法』第8巻注解] アイリウス・センティウス法に反して、解放奴隷に宣誓を強いた者は、彼自身もその子らも、いかなる権利も有しない。

語釈・文法注

  1. §37.14.15.prcontra legem Aeliani Sentiam — 写本の「Aeliani Sentiam」は、前4年の「アイリウス・センティウス法(lex Aelia Sentia)」の誤記または異読と解される。この法律は解放奴隷に一定の制限を課し、また不当な宣誓の強要を禁じていた。
  2. §37.14.15.prnihil iuris — iuris は中性代名詞 nihil にかかる部分属格。「法律上の(あるいはパトロヌスとしての)いかなる権利も…ない」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.14.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.14.15.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。