Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.11.10.pr

条件付き相続人である奴隷の遺産占有取得

5842 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が条件付きで相続人に指定された場合、遺産占有を取得できるかという問題について、パウルスはスカエウォラがそれを肯定していることを紹介する。

[PAULUS libro octauo ad Plautium. ] §37.11.10.prSi seruus sub condicione heres institutus sit, an bonorum possessionem accipere potest, dubitatur.
[パウルス、プラウティウス註釈第8巻] もし奴隷が条件付きで相続人に指定された場合、遺産占有を受け取ることができるかどうかが疑われている。
et Scaeuola noster probat posse.
そして、我らがスカエウォラは、[彼がそれを]できるということを肯定している。

語釈・文法注

  1. §37.11.10.pran bonorum possessionem accipere potest — 非人称動詞 `dubitatur`(疑われている)に導かれる間接疑問節であるが、古典ラテン語の標準的な文法で期待される接続法(`possit`)ではなく、直説法(`potest`)が用いられている。
  2. §37.11.10.prposse — 動詞 `probat` の目的語となる対格不定詞句であり、対格主語 `eum`(すなわち前述の奴隷 `seruus`)および、それに続く不定詞 `bonorum possessionem accipere` が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.11.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.11.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。