Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.10.16.pr

解放された子が持ち寄る財産に対する保証の提供

5832 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放された子が父の財産について保証を受けるのと同様に、彼が持ち寄る財産についても保証がなされるべきであることを規定する。

[PAULUS libro quadragensimo primo ad edictum. ] §37.10.16.prSed sicuti de bonis paternis emancipato cauetur, ita de istis quae ipsi confert cauendum est.
[PAULUS libro quadragensimo primo ad edictum.] しかし、父の財産について解放された子に対して保証がなされるのと同様に、彼自身が持ち寄るこれらの財産についても、保証がなされなければならない。

語釈・文法注

  1. §37.10.16.pripsi — 与格単数形であるが、ここでは主格 ipse の代わりに用いられて「彼自身が持ち寄る」と解釈されるか、あるいは共同相続人を指して「彼(共同相続人)自身に持ち寄る」と解釈される。解放された子が自ら財産を持ち寄るという文脈から、一般的に前者の意味で理解される。
  2. §37.10.16.prcauetur... cauendum est — 非人称受動態 cauetur(保証がなされる)と非人称の動意形容詞構文 cauendum est(保証がなされなければならない)が対比されている。前者の与格 emancipato に対し、後者では保証を受ける側が明示されていないが、共同相続人のためであることが文脈上自明である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.10.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.10.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。