Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.4.4.pr

保証人の死亡等に伴う新たな担保提供の要求

5695 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人の死亡や財産喪失などの新たな事由が生じた場合には、例外として再度担保を提供させることが公平であると説明される。

[PAPINIANUS libro uicensimo octauo quaestionum. ] §36.4.4.prPlane si noua causa allegetur, ueluti quod fideiussor decesserit aut etiam rem familiarem inopinato fortunae impetu amiserit, aequum erit praestari cautionem.
[パピニアヌス、疑義集第28巻] しかしながら明らかに、もし新たな事由が申し立てられるならば、例えば保証人が死亡した、あるいは不測の運命の打撃によって家産を失ったというような場合には、担保が提供されるのが公平であろう。

語釈・文法注

  1. 36.4.4.prquod — 接続詞 quod は、先行する noua causa(新たな事由)の具体的な内容を説明する名詞節(同格節)を導いており、「〜という(事由)」の意味を表す。
  2. 36.4.4.prpraestari cautionem — 非人称表現の述語 aequum erit(公平であろう)の実質的な主語となる対格不定詞句(対格 cautionem +受動態不定詞 praestari)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。