[IDEM libro septuagensimo nono ad edictum. ] §36.4.2.prSi autem certum sit hereditatem necdum aditam fuisse, nec satisdatio nec possessio locum habet.
[同人、告示注解第79巻] しかし、遺産が未だ承認されていないことが確実である場合には、担保の提供も占有も認められない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.4.2.pr
遺産がまだ承認されていないことが確実な場合には、担保の提供も遺産の占有も認められないことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.4.2.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。