Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.4.10.pr

相続財産不在時の遺贈受取人の訴権行使

5702 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産が存在しないため、遺贈受取人らがその占有に入れない場合、彼らは相続人個人の財産の占有に入ることはできないが、相続人に拒否された訴権を法務官を通じて自ら行使することができる。

[PAULUS libro tertio sententiarum. ] §36.4.10.prSi nullae sint res hereditariae, in quas legatarii uel fideicommissarii mittantur, in rem quidem heredis mitti non possunt, sed per praetorem denegatas heredi actiones ipsi persequuntur.
[パウルス、判決録第3巻] もし遺贈受取人または信託遺贈受取人がその占有に入れられるべき相続財産が全く存在しないならば、彼らは相続人自身の財産の占有に入れられることはできないが、法務官を通じて、相続人に対して拒絶された訴権を彼ら自身が追求することになる。

語釈・文法注

  1. §36.4.10.prin quas ... mittantur — 関係節内の接続法 mittantur は、先行詞 nullae res hereditariae の性質(そのような性質の相続財産は存在しない)または目的を表す。
  2. §36.4.10.prdenegatas heredi actiones — heredi は完了分詞 denegatas に係る与格(利害関係の与格、あるいは奪取を表す分離の与格)であり、「相続人に対して(行使が)拒絶された訴権」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.4.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。