Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.84.pr

債務を否認する相続人への遺産信託

5640 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者とされる者が債務の存在を否定している状況で、債権者である遺言者がその者を相続人に指定し、さらに他者への遺産返還を信託した場合の、債務の権利の扱いについて検討を始める。

[PAULUS imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum ex libris VI libro primo seu decretorum libro II.] §36.1.84.prSi quis eum, quem debere sibi dicit eo negante, heredem scripserit eumque rogauerit, ut hereditatem restituat alii, uideamus de iure debiti.
もしある人が、自分に対して債務を負っていると主張する(ただし相手はそれを否定している)人物を相続人に指定し、かつ彼に対し遺産を他人に返還するように求めた場合、その債務の権利関係について検討してみよう。

語釈・文法注

  1. §36.1.84.preo negante — 名詞(代名詞)の奪格 `eo` と現在分詞の奪格 `negante` による独立奪格構文。「彼(債務を主張されている者)が否定する中で」を意味する。主節(または関係節)の主語とは異なる主体による付随的状況を表す。
  2. §36.1.84.prdebere sibi — 対格と不定詞による構文(対格不定詞)。先行詞 `eum` に牽引されて対格関係代名詞となった `quem` が不定詞 `debere` の意味上の主語。与格 `sibi` は再帰代名詞で、伝達動詞 `dicit` の主語(=条件節の主語 `quis`、「遺言者」)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.84.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.84.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。