[PAULUS libro secundo fideicommissorum. ] §36.1.8.prDe aetate quoque et iure, id est liceat ei eo ire nec ne, aestimabitur.
[パウルス執筆、『信託遺贈論』第2巻] 年齢、および法、すなわち彼がそこへ行くことが許されているか否かについても、考慮されるであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.8.pr
義務履行の強制において、本人の年齢や、目的地への渡航が法的に許可されているか否かといった法的状況も考慮されるべきであることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.8.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。