Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.8.pr

義務履行の強制における年齢と渡航制限の考慮

5559 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

義務履行の強制において、本人の年齢や、目的地への渡航が法的に許可されているか否かといった法的状況も考慮されるべきであることを示す。

[PAULUS libro secundo fideicommissorum. ] §36.1.8.prDe aetate quoque et iure, id est liceat ei eo ire nec ne, aestimabitur.
[パウルス執筆、『信託遺贈論』第2巻] 年齢、および法、すなわち彼がそこへ行くことが許されているか否かについても、考慮されるであろう。

語釈・文法注

  1. §36.1.8.praestimabitur — 動詞 aestimo の未来受動態三人称単数形であり、ここでは非人称的に「考慮されるであろう」「評価がなされるであろう」の意味で用いられている。主語を補う必要はなく、前置詞句 de aetate quoque et iure がその考慮の対象を示している。
  2. §36.1.8.preo — 指示代名詞 is, ea, id の奪格形と同形であるが、ここでは「そこへ(to that place)」を意味する副詞である。直前の断片(§36.1.7.pr)にある Alexandriae(アレクサンドリアに)のような具体的な目的地を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。