Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.7.pr

相続承認強制における費用や健康と体面の考慮

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要旨

メキアヌスは、相続人に相続財産の引き受けを強制するにあたり、旅費の必要性や、健康状態、社会的体面に反する屈辱的な条件(遺体運搬人の名を名乗ることなど)について考慮が払われるべきであることを説明している。

[MaeCIANUS libro quarto fideicommissorum. ]
[メキアヌス執筆、『信託遺贈論』第4巻] しかし、旅路を遂行するために必要となるであろう費用についても、考慮が払われなければならないことを知っておくべきである。
§36.1.7.prSed sciendum est inpendiorum quoque, quae ad iter explicandum necessaria essent, rationem haberi debere: nam si ita institutus esset 'si Titio decem dedisset', non aliter cogeretur, quam si ei pecunia offeratur.
なぜなら、もし彼が「もしティティウスに10を与えるならば」という条件で指定されていたならば、彼にお金が提供されない限り、強制されないであろうからである。
sed et salutis ac dignitatis ratio habenda erit: quid enim si morbo adplicitus Alexandriae iussus fuit adire uel nomen uispellionis testatoris ferre?
しかしまた、健康や体面についても考慮が払われなければならない。 というのも、病気に罹っている者が、アレクサンドリアにおいて引き受けるよう、あるいは遺言者の遺体運搬人の名を名乗るよう命じられたとしたら、どうであろうか。

語釈・文法注

  1. §36.1.7.prad iter explicandum — 動形容詞を用いた目的を表す表現。`explicare` は「(もつれたものを)解きほぐす」「(困難な道を)切り開く」「(旅などを)やり遂げる」を意味し、ここでは相続を承認するために必要な旅行(旅程)を完了することを指す。
  2. §36.1.7.prnon aliter cogeretur, quam si — 否定と `aliter ... quam si` を組み合わせた条件表現で、「〜という場合でなければ、強制されないであろう」を意味する。主節の `cogeretur`(接続法未完了過去)は現在の反事実的な仮定を表すが、従属節の `offeratur`(接続法現在)は将来の可能性または一般的な仮定のニュアンスを含んでおり、時制の不一致(混成)が見られる。
  3. §36.1.7.prAlexandriae — 地名(Alexandria)の単数属格(地格 locative)であり、「アレクサンドリアにおいて」という場所を表す。遠方への旅行が健康(salus)上の問題を引き起こす典型的な例として挙げられている。
  4. §36.1.7.prnomen uispellionis — `uispellio`(または `uespillo`)は、夜間に貧しい死者を葬儀場や墓地へ運ぶ下級の労働者(遺体運搬人)を指す。このような名義を名乗らせる条件は、相続人の社会的体面や尊厳(`dignitas`)を著しく損なうものであるため、強制の余地を否定する根拠となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。