Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.45.pr

財産返還の対象となる相続財産と固有財産の区別

5598 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある人の財産から得たものを返還するよう求められた受託者が返還すべき対象は、相続財産から得たものに限定され、自己の固有の資格で保有するものは除外されることを規定する。

[ULPIANUS libro uicensimo secundo ad edictum. ] §36.1.45.prQui rogatus est restituere quod ex bonis alicuius ad eum peruenit, ea restituit quae ex hereditate habet, non quae habet ex persona sua.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第22巻] ある人の財産から自己のもとに至ったものを返還するよう求められた者は、相続財産から保有しているものを返還するのであり、自己の資格から保有しているものを返還するのではない。

語釈・文法注

  1. §36.1.45.prQui — 関係代名詞であるが、その先行詞(is 等)は省略されており、主節の動詞 restituit の主語として機能している。
  2. §36.1.45.prex persona sua — 「自己の資格(あるいは人格・立場)に基づいて」の意。相続(ex hereditate)という他律的な地位によって獲得した財産ではなく、個人が固有の権利や名義によって有しているものを指し、返還義務の対象から除外されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。