Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.40.pr

後見人本人に対する遺産返還の制限

5593 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、遺産の返還に関して、後見人本人に対する返還であっても無条件に認められるわけではないことを指摘する。

[ULPIANUS libro sexto decimo ad edictum. ] §36.1.40.prSed nec ipsi tutori indistincte restitui potest.
[ウルピアーヌス、『告示註釈』第16巻] しかし、後見人自身に対しても、区別なく返還されうるわけではない。

語釈・文法注

  1. §36.1.40.prSed nec — ここでの `nec` は単なる否定接続詞ではなく、「~でさえ…ない(even not)」という強調の意味を含んでおり、直後の `ipsi tutori`(後見人自身に対して)にかかっている。
  2. §36.1.40.prrestitui potest — 非人称的受動表現。`potest`(`posse` の3人称単数現在)が「~されうる」という可能を示し、その補足として受動不定詞 `restitui` が置かれている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.40.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。