[ULPIANUS libro sexto decimo ad edictum. ] §36.1.40.prSed nec ipsi tutori indistincte restitui potest.
[ウルピアーヌス、『告示註釈』第16巻] しかし、後見人自身に対しても、区別なく返還されうるわけではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.40.pr
ウルピアーヌスは、遺産の返還に関して、後見人本人に対する返還であっても無条件に認められるわけではないことを指摘する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.40.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。