Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.39.pr

遺産返還が弁済ではなく包括承継である根拠

5592 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産の返還は、単なる債務の弁済ではなく、返還を受ける者が債務をも負うことになる包括的承継であることを説明する。

[PAULUS libro uiccusimo ad edictum. ] §36.1.39.prnon enim solutio est hereditatis restitutio, sed et successio, cum obligetur.
[パウルス、『告示註釈』第20巻] なぜなら、遺産の返還は弁済ではなく、義務を負うことになる以上、承継でもあるからである。

語釈・文法注

  1. §36.1.39.prcum obligetur — 接続詞 `cum` は接続法現在受動態3人称単数の `obligetur` を伴って原因(「〜であるから」「〜である以上」)を表す。主語は文脈上、遺産を返還される者(信託受益者)である。単なる既存の債権債務の消滅としての弁済(`solutio`)とは異なり、返還を受ける者が遺産に伴う債務について義務を負う(`obligari`)ことになるため、返還行為が包括的承継(`successio`)の性質を持つことを説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.39.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。