Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.16.pr

全財産という文言による信託遺贈の返還義務

5567 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスによる信託遺贈の返還対象に関する説明の続きであり、「彼のすべてのもの」という表現も同様に返還義務の対象となることが示される。

[PAULUS libro secundo fideicommissorum. ] §36.1.16.pruel 'omnia sua',
[PAULUS libro secundo fideicommissorum.] あるいは「彼のすべてのもの」、

語釈・文法注

  1. §36.1.16.pruel 'omnia sua' — この句は、直前のウルピアヌスの叙述(D. 36.1.15.8)における「もし誰かが『財産』、あるいは『家族』……を返還するよう求められている場合(si quis ... rogatus sit ...)」という条件節の続きとして、接続詞 uel によって繋がれている。パウルスの『信託遺贈論』第2巻からの引用であり、学説彙纂の編纂者によってウルピアヌスのテキストに直接接続されたため、文法的には前節の構文を補って理解する必要がある。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。