Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.71.pr

相続財産売却時の遺贈全額支払いの合意

5516 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、相続人が相続財産を売却する際、ファルキディウス法の適用を放棄して遺贈の全額を支払う合意を有効に結ぶことができること、およびその理由を説明している。

[PAULUS libro trigesimo secundo ad edictum. ] §35.2.71.prPotest heres in uendenda hereditate cauere, ut et lege Falcidia interueniente solida legata praestentur, quia ea lex heredis causa lata est nec fraus ei fit, si ius suum deminuat heres.
[パウルス、告示註釈第32巻] 相続人は、相続財産を売却するにあたり、たとえファルキディウス法が介入するとしても、遺贈の全額が支払われるように取り決めることができる。 なぜなら、同法は相続人のために制定されたものであり、相続人が自らの権利を縮小するとしても、彼に対して不利益が生じるわけではないからである。

語釈・文法注

  1. 35.2.71.prin uendenda hereditate — 前置詞 in と動形容詞 uendenda が名詞 hereditate に一致した動形容詞構文で、相続財産を売却するプロセスや状況を表している。
  2. 35.2.71.pret lege Falcidia interueniente — et は副詞的に用いられ「〜でさえ(even)」を意味し、lege Falcidia interueniente(ファルキディウス法が介入するなかで)という絶対奪格句を強調している。
  3. 35.2.71.prcauere, ut ... praestentur — 動詞 cauere(手当てする、取り決める)が ut と接続法現在受動態 praestentur を伴う名詞節を導き、合意や契約上の約束事項の内容を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.71.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.71.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。