Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.44.pr

条件付解放奴隷による条件充足とファルキディウス法の不適用

5489 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付自由奴隷が、被相続人の遺産以外の財産から条件の支払いを行った場合、またはその他の方法で条件を満たして自由を得た場合には、ファルキディウス法が適用されないことを規定する。

[IDEM libro uicesimo primo ad edictum. ] §35.2.44.prFalcidia interuenire non potest, si statuliber de alieno dedit, non de bonis defuncti, uel alias est homo liber, qui conditionem impleuit.
[同著者『告示註釈』第21巻] 条件付自由奴隷が、被相続人の財産からではなく他人の財産から支払った場合、あるいは条件を満たしたことによってその他の方法で自由人となっている場合には、ファルキディウス法は介入することができない。

語釈・文法注

  1. §35.2.44.prstatuliber — 遺言によって、特定の条件(多くは相続人に対する一定額の金銭支払)を成就した時に自由を得るものと指定された奴隷(条件付自由奴隷)を指す。本句では、動詞 `dedit` および `est homo liber` の意味上の主語である。
  2. §35.2.44.prde alieno — `de alieno patrimonio`(他人の財産から)または `de alieno peculio` のように、名詞が省略された形。被相続人の財産(`de bonis defuncti`)を減少させない支払い方法であるため、相続人の権利を保護するファルキディウス法の介入(遺贈の按分削減など)を要しないことを説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.44.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。