Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.29.pr

期間後の返還信託とファルキディウス法の計算

5474 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

私からあなたに遺贈された財産を、一定期間後に私に返還するよう求められている場合、その返還分はファルキディウス法の計算に算入されない。なぜなら、戻された財産は後に信託遺贈受領者として受け取る性質のものだからである。

[PAULUS libro secundo fideicommissorum.
[パウルス、信託遺贈集第2巻。
] §35.2.29.prSi a me tibi fideicommissum uel legatum est tuque id post tempus rogatus sis mihi restituere, non puto hoc imputandum esse in Falcidiam, quia incipio postea quasi fideicommissarius id recipere.
] もし私からあなたに信託遺贈または遺贈がなされ、かつ、あなたが一定の期間の後にそれを私に返還するよう求められている場合、私はこれがファルキディウス法の計算に算入されるべきではないと考える。 なぜなら、私は後に、いわば信託遺贈受領者としてそれを受け取り始めることになるからである。

語釈・文法注

  1. §35.2.29.prrogatus sis — 接続法完了(または現在)受動態。条件節(si 節)内の動詞で、不定詞 restituere を伴って「〜するよう求められている(懇請されている)」という義務を負う状況を表す。
  2. §35.2.29.primputandum esse — 動形容詞(gerundive)に esse が結合した動形容詞構文で、主動詞 non puto に導かれる対格不定詞構文(ACI)の述語。「算入されるべきである」という義務・当然を表すが、non puto によって全体が「算入されるべきではないと考える」と否定される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。