Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.2.pr

記念碑建設費用として控除される限度額

5447 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

記念碑の建設費用として控除が認められる限度について、控えめな外観に十分な程度を超えるべきではないという制限を述べている。

[MARCELLUS libro uicesimo secundo digestorum.
[マルケルス、学説彙纂第22巻。
] §35.2.2.prNec amplius concedendum erit, quam quod sufficiat ad speciem modicam monumenti.
] また、記念碑の適度な外観に十分な程度を超えるものは、認められるべきではない。

語釈・文法注

  1. 35.2.2.prconcedendum erit — 未来動形容詞(接尾辞 -ndus)を用いた受動の周辺語形(非人称構文)で、義務や必然を表す。「認められるべきである」の意。
  2. 35.2.2.prsufficiat — 関係代名詞 quod を伴う、制限ないし特徴を表す関係節の中の接続法現在形。記念碑の控えめな外観のために「十分であるようなもの」という性質を規定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。