Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.1.14.pr

相手側の不作為による条件の擬制成就

5345 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付きで相続人に指定された者が、その条件履行の意思を持ちながらも自治都市側の不作為によって履行できない場合、条件は満たされたものとみなされ、遺贈においても同様であるとするサビヌスとプロクルスの見解を示す。

[POMPONIUS libro octauo ad Sabinum. ] §35.1.14.pr'Titius si statuas in municipio posuerit, heres esto'.
[ポンポニウス、サビヌス註釈書第八巻] 「ティティウスは、もし自治都市に複数の像を設置したならば、相続人たるべし」。
si paratus est ponere, sed locus a municipibus ei non datur, Sabinus Proculus heredem eum fore et in legato idem iuris esse dicunt.
もし彼が設置する準備を整えているにもかかわらず、自治都市の市民たちから彼に場所が与えられないならば、サビヌスとプロクルスは、彼が相続人となるであろうこと、そして遺贈においても同様の法が妥当することを主張している。

語釈・文法注

  1. §35.1.14.pridem iuris — 中性指示代名詞 idem に係る部分属格 iuris(「法・権利」)の構造。直訳すれば「同じ分の法」であり、「同一の法的取り扱い」や「同様の法理」を意味する。
  2. §35.1.14.prheredem eum fore et in legato idem iuris esse dicunt — 主動詞 dicunt(「彼らは主張する」)に導かれる、2つの対格不定詞(AcI)構文の並列。前半の heredem eum fore(fore は futurum esse の短縮形)は「彼が相続人となるであろうこと」を、後半の in legato idem iuris esse は「遺贈においても同様の法が存在すること」を意味し、いずれも dicunt の目的語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.1.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。