Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.9.7.pr

遺言偽造申立て敗訴者による相続人の再相続

5312 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ティティウスの遺言偽造を主張して敗訴した者であっても、ティティウスの相続人の相続人となることは禁止されない。なぜなら、それはティティウスの遺産を直接相続することにはならないからである。

[MODESTINUS libro sexto differentiarum. ] §34.9.7.prQui Titii testamentum falsum dixit nec optinuit, heredi eius heres exsistere prohibendus non est, quia non principaliter in Titii hereditatem succedit.
[モデスティヌス、『相違点集』第六巻] ティティウスの遺言が偽造であると主張して勝訴しなかった者は、その相続人の相続人となることを禁止されるべきではない。 なぜなら、彼は直接的にティティウスの遺産を相続するのではないからである。

語釈・文法注

  1. §34.9.7.prfalsum dixit — 「偽造であると主張した」。dico はここでは単に「言う」ではなく、法廷で遺言の無効や偽造を「申し立てる、主張する」という意味で用いられている。
  2. §34.9.7.prheredi eius — 与格。heres exsistere(相続人として現れる)に係る。「彼の(=ティティウスの)相続人に対して相続人となる」。eius は先行する Titius を指す。
  3. §34.9.7.prprincipaliter — 副詞。「直接的に」「第一義的に」。ティティウスから直接遺産を受け取るのではなく、その相続人を経由して間接的に受け取るにすぎないため、遺言不当争訟に伴う遺産取得欠格(indignitas)の制裁を受けないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.9.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.9.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。