Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §34.3.22.pr

不請求の遺言による抗弁権と信託遺贈請求権

5222 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言に「債務の請求を望まない」とある場合、債務者は相続人の請求を拒む抗弁権を得るだけでなく、積極的に債務免除を求める遺言信託を請求できることが示される。

[PAPINIANUS libro nono decimo quaestionum. ] §34.3.22.pr'Quod mihi Sempronius debet, peti nolo': non tantum exceptionem habere debitorem, sed et fideicommissum ut liberetur petere posse responsum est.
[パピニアヌス作『解答録』第19巻] 「センプローニウスが私に負っている債務について、請求されることを私は望まない」:債務者は抗弁権を有するだけでなく、自身が解放されるための遺言信託を請求することもできる、と回答された。

語釈・文法注

  1. 34.3.22.prpeti — 動詞 petere(請求する、訴える)の現在受動不定詞であり、nolo(私は望まない)の補足不定詞として機能している。「請求されること(訴求されること)を私は望まない」という意味を表す。
  2. 34.3.22.prdebitorem — 非人称受動表現 responsum est(回答された)に導かれる対格不定詞(AcI)構文において、不定詞 habere および posse の意味上の主語(対格)である。
  3. 34.3.22.prut liberetur — 接続法現在受動態3人称単数の動詞 liberetur を含む従属節で、fideicommissum(遺言信託)の内容を実質的に規定する名詞節(同格または目的を表す接続法節)として機能している。「彼(債務者)が(債務から)解放されるという(信託)」の意味をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §34.3.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:34.3.22.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。