Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.8.25.pr

特有財産の遺贈と下級奴隷の更なる下級奴隷

5114 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が解放され特有財産を遺贈された場合、彼の下級奴隷の下級奴隷もその遺贈の対象に含まれることを説明する。

[CELSUS libro nono decimo digestorum. ] §33.8.25.prSi seruus liber esse iussus sit eique peculium legatum sit, uicariorum eius uicarii legato continentur.
[ケルスス『学説彙纂』第19巻より] 奴隷が自由とされるよう命じられ、かつ彼に特有財産が遺贈された場合、彼の下級奴隷たちの下級奴隷も遺贈に含まれる。

語釈・文法注

  1. §33.8.25.pruicariorum eius uicarii — eius は解放された奴隷(seruus)を指す指示代名詞の属格であり、uicariorum(下級奴隷たち、複数属格)に係る。主格の uicarii は「彼の下級奴隷の下級奴隷たち」を指し、この文の主語である。特有財産たる奴隷(uicarius)がさらにその特有財産として奴隷(uicarius)を所有しているという二重の隷属構造を表している。
  2. §33.8.25.prlegato continentur — legato は「遺贈」を意味する legatum の奪格(手段または制限の奪格)であり、受動態の動詞 continentur とともに用いられて、遺贈の対象範囲に含まれることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.8.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.8.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。