Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.8.24.pr

奴隷の遺贈と特有財産随伴の否定

5113 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が遺贈された場合、特有財産は明示的な遺贈がない限り当然には随伴しないため、遺贈にあたって特有財産を除外する旨を特に明記する必要はないことを示す。

[ULPIANUS libro quadragesimo tertio ad Sabinum. ] §33.8.24.prSi legatus fuerit seruus, peculium excipere non est necesse, quia non sequitur, nisi legetur.
[ウルピアヌス『サビヌス注解』第43巻より] 奴隷が遺贈された場合、特有財産を除外する必要はない。 なぜなら、特有財産は、それが遺贈されない限り、伴わないからである。

語釈・文法注

  1. §33.8.24.prnon sequitur — 動詞 sequi はここでは「(主たる権利や物、この場合は遺贈された奴隷に)法律上当然に随伴する」という意味で用いられている。主語は前出の peculium。特有財産は奴隷の従属物とみなされないため、遺贈の際にあえて「特有財産を除く」という除外の文言(excipere)を付さずとも、当然には受遺者に移転しないことを示す。
  2. §33.8.24.prlegetur — 動詞 legare(遺贈する)の三人称単数現在受動態接続法(または未来完了直説法・接続法)。主語は peculium。nisi(〜でない限り)に導かれる条件節を形成している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.8.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.8.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。