Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.7.11.pr

島で飼育される鳥類に対する土地備え付け性の準用

5068 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

海の島々で飼育されている鳥類についても、直前の蜂蜜と蜂の事例と同様の法的基準(備品該当性)が適用される旨を述べている。

[IAUOLENUS libro secundo ex Cassio. ] §33.7.11.prEadem ratio est in auibus, quae in insulis maritimis aluntur.
[ヤウォレーヌス:カッシウス注解第2巻] 海の島々で飼われている鳥たちについても、同様の基準が当てはまる。

語釈・文法注

  1. §33.7.11.preadem ratio est in — 前置詞 in +奪格は「〜に関して」「〜の事例において」を意味する。ratio はここでは単なる「理由」ではなく、法的な「基準」「規則」「理(ことわり)」を指し、前節(蜂と蜂蜜の関係)で示された備品(instrumentum)としての該当性の判断基準が、島という閉ざされた環境で飼育される鳥類にも同様に及ぶことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.7.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.7.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。