Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.5.16.pr

相続承認前における遺贈選択権行使の無効

5035 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

選択権が遺贈された場合、相続が承認される前にその選択権を行使することはできず、行使されたとしても無効であることを示す。

[TERENTIUS CLEMENS libro quinto decimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §33.5.16.prOptione legata placet non posse ante aditam hereditatem optari et nihil agi, si optaretur.
[テレンティウス・クレメンス、ユリウス・パピウス法註釈第十五巻より] 選択権が遺贈された場合、相続が引き受けられる前には選択がなされ得ず、もし選択がなされたとしても、何らの効力も生じない(無効である)と解されている。

語釈・文法注

  1. §33.5.16.prplacet — 非人称動詞で、「〜ということが(法的な見解・通説として)承認されている」を意味する。続く2つの対格不定詞句(non posse... optari および nihil agi)がその実質的な主語となる。
  2. §33.5.16.prante aditam hereditatem — 前置詞 ante に名詞 hereditatem と受動完了分詞 aditam が結合したもので、「相続が引き受けられた(承認された)前に」、すなわち「相続が承認される前に」という名詞的動作を表す(いわゆる ab urbe condita 構文)。
  3. §33.5.16.prnihil agi — 受動不定詞 agi(ago の受動)と nihil(何も〜ない)の組み合わせで、直訳すると「何もなされない」であるが、法的な文脈では「無効である」「法的効力を生じない」という定型表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.5.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.5.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。