Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.5.pr

死亡時を始期とする使用収益権設定の無効

4957 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、「自分が死ぬときに」という条件で設定される使用収益権は、死によって権利そのものが消滅するため、契約においても遺贈においても無効であると説明する。

[PAULUS libro tertio ad Sabinum.
[パウルス『サビヌス註釈』第三巻。
] §33.2.5.prUsum fructum 'cum moriar' inutiliter stipulor: idem est in legato, quia et constitutus usus fructus morte intercidere solet.
] 「私が死ぬときに」という条件で使用収益権を約束させても無効である。 遺贈においても同様である。 なぜなら、設定された使用収益権もまた、死によって消滅するのが常だからである。

語釈・文法注

  1. §33.2.5.prstipulor — 問答契約(stipulatio)を締結して債権者となる(約束をさせる)ことを意味する能動の意味を持つ異動詞(deponent)。ここでは一人称単数現在形。
  2. §33.2.5.pret — constitutus を強調する副詞的用法(「〜さえ」「また」)。すでに「設定された」使用収益権であっても死亡によって消滅するのだから、死亡の瞬間を始期とする契約が矛盾し無効であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。