Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.4.pr

無条件の所有権遺贈と使用収益権者たる相続人

4956 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

所有権が無条件で遺贈された場合、たとえ相続人が同時に使用収益権者に指定されていても、その所有権は遺言受取人に帰属することを説明する。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad Sabinum.
[ウルピアーヌス『サビヌス註釈』第十八巻。
] §33.2.4.prSi pure proprietas legata erit, ea ad legatarium perueniet, quamuis fructuarius heres sit institutus.
] もし所有権が無条件で遺贈されるならば、たとえ使用収益権者が相続人に指定されているとしても、その所有権は遺言受取人の手に渡るだろう。

語釈・文法注

  1. §33.2.4.prpure — 条件(condicio)や期限(dies)を付さずに、すなわち「無条件で」遺贈されることを指す副詞。法的な効果が即座に発生することを意味する。
  2. §33.2.4.prfructuarius heres sit institutus — 「使用収益権者が相続人に指定されている」の意。相続人(heres)が相続人に指定される(sit institutus)と同時に、遺言によって使用収益(usufructus)の権利を与えられている状況(fructuarius)を指す。この場合でも、他者に無条件で遺贈された「所有権」(使用収益権を除いた「裸の所有権」)は遺言受取人に帰属する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。