[POMPONIUS libro octauo ad Quintum Mucium. ] §33.2.20.prSi seruum sub condicione liberum esse iubeam et usum fructum eius tibi legauero, ualet legatum.
[ポンポニウス、『キントゥス・ムキウス註釈』第8巻より] もし私が、奴隷に対して条件付きで自由の身になるよう命じ、かつ、あなたにその奴隷の使用収益権を遺贈したならば、その遺贈は有効である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.20.pr
条件付きの解放が予定されている奴隷について、解放条件が成就するまでの期間、その使用収益権を第三者に遺贈することは有効であると論じる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.20.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。