Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.13.pr

隔年の用益権遺贈と通路役権の単一性

4965 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

隔年で遺贈される果実収取権は複数の遺贈とみなされるが、性質上断続的である通路などの地役権は、隔年であっても1つの地役権であると論じる。

[PAULUS libro tertio decimo ad Plautium. ] §33.2.13.prCum usus fructus alternis annis legatur, non unum, sed plura legata sunt.
[プラウティウス注解第13巻のパウルスより] 果実収取権が1年おきに遺贈される場合、1つの遺贈ではなく、複数の遺贈がある。
aliud est in seruitute aquae et uiae: uiae enim seruitus una est, quia natura sui habet intermissionem.
水引および通路の地役権においては事情が異なる。 というのも、通路の地役権は、それ自体の性質として断続性を持つがゆえに、1つの地役権だからである。

語釈・文法注

  1. §33.2.13.pralternis annis — 時の奪格で、「1年おきに」「隔年で」を意味する。この場合、毎年の使用が独立した遺贈とみなされる。
  2. §33.2.13.praliud est in — 「〜においては事情が異なる」「〜は別である」という、先行する事例との法的な効果や性質の差異を示す慣用的な表現。
  3. §33.2.13.prnatura sui — suiは再帰代名詞の属格で、奪格natura(性質によって)を修飾し、natura sua(それ自体の性質によって)と同義。habetの目的語はintermissionem(断続、中断)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。