Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §33.2.11.pr

居住権遺贈における毎年の履行義務の発生時期

4963 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

居住権の遺贈について、毎年その年の初めから履行義務が発生することが説明される。

[IDEM libro primo ex Minicio. ] §33.2.11.prHabitationis legatum in singulos annos ab initio anni deberi constat.
[同じ著者の『ミニキウス註』第一巻より] 居住権の遺贈は、毎年、その年の初めから債務となることが明らかである。

語釈・文法注

  1. 33.2.11.prdeberi constat — 非人称動詞 constat(〜であることは確実である、明らかである)が、対格不定詞構文(主語:legatum、不定詞:deberi)を従えている。deberi は受動態現在不定詞で「支払われるべきである、債務となる」の意。ここでは居住権という継続的な給付の遺贈において、毎年その年の初めに履行請求権ないし債務が発生するという法理が、確定した見解であることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §33.2.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:33.2.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。