[PAULUS libro quarto ad legem Iuliam et Papiam.
[パウルス、ユリウス・パピウス法註釈第4巻より。
] §32.0.87.prEt fideicommissum et mortis causa donatio appellatione legati continetur.
] 信託遺贈も死因贈与も、「遺贈」という名称に含まれる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.87.pr
パウルスは、信託遺贈と死因贈与の双方が「遺贈」という法的な名称の適用範囲に含まれることを述べている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.87.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.87.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。