Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §32.0.84.pr

市内財産の遺贈と市外倉庫の一時保管物

4908 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ローマに存在する財産を遺贈された受遺者に対し、一時的に市外の倉庫に保管されていた財産も遺贈の対象に含まれることを示す。

[IAUOLENUS libro secundo ex Cassio.
[ヤウォレヌス、その『カッシウス註釈』第2巻より。
] §32.0.84.prCui quae Romae essent legata sunt, ei etiam quae custodiae causa in horreis extra urbem reposita sunt, debentur.
] ローマにあるものが遺贈された者には、保管のために市外の倉庫に置かれていたものもまた、引き渡されるべきである。

語釈・文法注

  1. §32.0.84.prCui ... ei — 関係代名詞の与格 cui が文頭に置かれ、主節の指示代名詞(与格)ei が後置されている。文構造の骨格は ei, cui legata sunt, etiam ea, quae reposita sunt, debentur である。
  2. §32.0.84.prcustodiae causa — 属格 custodiae が後置された causa(〜のために、〜の目的で)を修飾し、目的を表す副詞句を形成している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §32.0.84.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:32.0.84.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。