Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.19.pr

選択遺贈における請求の確定と変更の禁止

4745 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

選択遺贈を受けた者が誤って一方を請求した場合、もはや請求を変更できないことを、選択債務の履行者の返還請求不可の例を用いて説明する。

[IDEM libro octauo decimo digestorum. ] §31.0.19.prSi is, cui legatus sit Stichus aut Pamphilus, cum Stichum sibi legatum putaret, uindicauerit, amplius mutandae uindicationis ius non habet: tamquam si damnatus heres alterutrum dare Stichum dederit, cum ignoret sibi permissum uel Pamphilum dare, nihil repetere possit.
[同じ著者(ケルスス)、『学説彙纂』第18巻より] スティクスまたはパンピルスが遺贈された者が、スティクスが自分に遺贈されたと思い込んでそれを請求した場合、もはや請求を変更する権利を有しない。 これはちょうど、二者のうちいずれか一方を与える義務を負わされた相続人が、自分にはパンピルスを与えることも許されていると知らずにスティクスを引き渡したとき、何も返還請求できないのと同様である。

語釈・文法注

  1. §31.0.19.prmutandae uindicationis — 属格名詞 `uindicationis` に一致する動形容詞 `mutandae` の結合。全体として名詞 `ius` を修飾する属格句(「変更することの権利」)。
  2. §31.0.19.prtamquam si... possit — 比較接続詞 `tamquam si`(あたかも〜であるかのように)が条件節を導き、主句の動詞が接続法現在 `possit` となっている。前段の受遺者による「一度なされた請求の変更不可」を、後段の債務者である相続人の「一度なされた給付の変更(返還)不可」の例によって説明している。
  3. §31.0.19.prsibi permissum uel Pamphilum dare — 分詞 `permissum`(省略された `esse` を伴う対格不定詞の一部)が無人称受動として使われ、その実質的な主語として不定詞句 `uel Pamphilum dare` が機能している。全体として `ignoret` の目的語となる間接話法を形成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。