Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §31.0.12.pr-31.0.12.1

金銭遺贈の履行義務と不確定期限付遺贈の効力

4738 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈された金銭が被相続人の財産になくても相続財産に支払能力があれば遺贈を履行すべきこと、および「相続人の死亡時」という不確定期限付きの遺贈は、受遺者が先に死亡した場合にはその相続人に移行しないことを説明する。

[PAULUS libro secundo ad Uitellium. ] §31.0.12.prSi pecunia legata in bonis legantis non sit, soluendo tamen hereditas sit, heres pecuniam legatam dare compellitur siue de suo siue ex uenditione rerum hereditariarum siue unde uoluerit.
[パウルス、『ウィテリウス註釈』第2巻より] 遺贈された金銭が遺贈者の財産の中にないとしても、相続財産に支払能力があるならば、相続人は自己の財産からであれ、相続財産の売却からであれ、あるいは自分が望む他のどこからであれ、遺贈された金銭を支払うことを強制される。
§31.0.12.1Quod ita legatum est: 'heres cum morietur Lucio Titio dato decem', cum incerta die legatum est, ad heredes legatarii non pertinet, si uiuo herede decesserit.
「相続人が死亡するとき、ルキウス・ティティウスに十を与えよ」というように遺贈されたものは、不確定な期日を伴って遺贈されているため、もし相続人の生存中に[受遺者が]死亡したならば、受遺者の相続人には帰属しない。

語釈・文法注

  1. §31.0.12.prsoluendo tamen hereditas sit — soluendo は動形容詞(gerundive)の与格であり、soluendo esse で「支払能力がある」「債務超過でない」という慣用的な表現を構成している。
  2. §31.0.12.1cum incerta die legatum est — cum 節はここでは遺贈が不確定期日を伴うものであるという理由・状況を提示しており、これが「受遺者の相続人に移行しない」原因となっている。
  3. §31.0.12.1si uiuo herede decesserit — uiuo herede は名詞と形容詞による主格を欠いた絶対的奪格であり、「相続人が生存している間に」を意味する。decesserit の主語は文脈上、受遺者(legatarius)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §31.0.12.pr-31.0.12.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:31.0.12.pr-31.0.12.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。