Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.64.pr

相続および遺贈における互恵的記載の無効

4660 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言獲得目的の互恵的な記載が、相続および遺贈のいずれにおいても無効であることを確認する。

[GAIUS libro quinto decimo ad edictum prouinciale. ] §30.1.64.prCaptatoriae scripturae simili modo neque in hereditatibus neque in legatis ualent.
[ガイウス『地方属州告示註釈』第15巻] 遺言獲得目的の記載は、同様に、相続においても遺贈においても有効ではない。

語釈・文法注

  1. 30.1.64.prcaptatoriae scripturae — 形容詞 captatorius は、他人が自己を相続人または受遺者とすることを条件に、自己もその他人を相続人等に指定するような「遺言獲得目的の(互恵的な)」性質を指す。このような記載(scripturae)は、道義に反するものとして、相続(hereditas)においても遺贈(legatum)においても無効とされる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.64.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.64.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。