[GAIUS libro quinto decimo ad edictum prouinciale. ] §30.1.64.prCaptatoriae scripturae simili modo neque in hereditatibus neque in legatis ualent.
[ガイウス『地方属州告示註釈』第15巻] 遺言獲得目的の記載は、同様に、相続においても遺贈においても有効ではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.64.pr
遺言獲得目的の互恵的な記載が、相続および遺贈のいずれにおいても無効であることを確認する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.64.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.64.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。